住宅ローンで必ず関係してくる【抵当権設定登記】
住宅ローンに関連する項目として登記があります。現在、住宅ローンを利用する場合、その申込人の債務の保証は保証会社とよばれる組織がすることになります。たとえば、申込人が住宅ローンを利用開始後、なんらかの事情で返済が不可能になった場合、金融機関は債務を回収することができませんので損害を受けることになります。
そうならないように、あらかじめ住宅ローンを利用する場合は保証会社の保証を取り付けて融資承認となっております。したがって保証会社が金融機関にその損害を補填し、申込人にたいして請求を行う流れになります。
債務の請求にあたっては、土地と建物に融資実行時に抵当権設定登記をしておりますので、申込人は土地と建物を手放し、債務の返済にあてることになります。
この抵当権設定登記は非常に重要なものになります。抵当権設定登記は、弁済するまで登記されています。弁済後、抹消登記を行う必要があります。
たとえば、親が新築した建物を数十年後に息子の代で建替えをする予定の場合、親が住宅ローンを利用しており、まだ返済途中であった場合、抵当権設定登記がしてあります。その場合は、息子が新たに住宅ローンを利用できない可能性があります。
抵当権設定登記を重複させることは、金融機関や保証会社に債権回収ができなくなるリスクを与えますので、ほとんどの場合融資が難しくなります。
事前に法務局などで建替え予定地の土地・建物の登記簿謄本を取得して、残債の状況を確認しておく必要があります。