以上、建築面積から用途地域、斜線制限まで、
駆け足で見てきましたが、全体を外観するために、
まとめを書いて、この記事を終ろうと思います。
建築物とは、屋根や壁のある地上の工作物の総称で、
この建築物の占有面積が建築面積ということでした。
この建築面積が、細かく
建築基準法で定められているのは、
建ぺい率を特定行政庁が規定するためです。
建ぺい率を各用途地域によって、それそれ異なった
値で設定することによって、
建築物の密集の度合いを決めることが出来るのです。
これと同時に、容積率を規定することで、
用途地域によって異なる建物の高さ制限を
行っているのが、建築基準法です。
しかし敷地内の場所に勝手に、
建託物を計画してしまうと、建物の防災上
あるいは日照上の問題が出てくるので。
建築物を建てるには、
それ相応の庭を持たなくてはならない。
という法規定でした。
防火上の規定に補足をしておくと、
建築基準法上、延焼の恐れのある部分と規定される部分は、
道路中心線や隣地境界線を基準とすると、
1階で基準線から3m、2階以上で5mの部分となっています。
この部分は、木造などの燃えやすい住宅の場合は、
建物が防火地域あるいは準防火地域にある場合は、
不燃材料で覆う、防火構造にするなどの対策を
講じなくてはいけません。
ですから、あまり敷地境界線ぎりぎりに、
建築物を持ってくるのも、塀などの場合は
仕方ありませんが、考え物であると思われます。