敷地面積にぎりぎり一杯の建物が
建てられないのは、建築面積の規定のほかに、
この斜線制限の規制があるからです。
道路斜線制限とは、
道路からの距離と建ててよい建物の高さが
比例して大きくなるという規制です。
具体的に言いますと、
低層・中高層住居専用地域においては、
1.25L
商業・近隣商業・準工業・工業・工業専用地域に
おいては1.5L
となっています。
このとき前面道路の何処から
計数するかといいますと、
前面道路の反対側、つまり家の建っている向こう側の
道路の端のラインからです。
また、基本的なセットバックとして、
前面道路との敷地境界線から
建物が引っ込んで建てられている場合、
前面道路の手前側の端から建物が建っている点までの
水平距離のぶんだけ、斜線制限の計算上の始点が、
向こう側に引っ込みます。
具体的な例を話すと、
4mの前面道路に接している
低層住居地域の住宅で、
壁面が道路から5m引っ込んで
建てられているとします。
そのとき、前面道路に対して、
建物の建築しても良い高さは、
1.25×(14+L)
(ただしLは、道路側の壁から建物側へ向かっての距離)
この道路斜線制限には、
2つ以上の幅員の異なる道路に面している場合や、
湖や川、公園などに面している場合、
前面道路が敷地より高低差がある場合、
など、細かい例外が蓮築基準法により
定められていますが、それらを詳説するのは
この記事の目的ではないので、ここまでの
説明といたします。