次に準住居地域です。
この地域になると工業的なものも
少し建築できるようになります。
倉庫業を営む倉庫や、
自動車車庫で延べ床面積が300㎡を
越えるものなどです。
また、劇場や映画館、演芸場、観覧場なども、
建築出来るようになります。
ここまでが、住居地域の用途地域の説明でした。
住宅街は、一般的に、閑静で日当たりも確保
されていなければいけません。
一般住宅の隣に、巨大なビルディングを建てて、
日当たりを遮ったり、
騒音の大きい工場を作って静かさを無くしたり、
そういうことの無いように、都市計画が
なされているということです。
また建築面積には、防災というもうひとつの
意味合いもあります。
日本人は、住居の材料として木を使ってきましたし、
現代でも、木造の住居が圧倒的に多いです。
木造の住宅は、どんなに耐火性を上げても、
準耐火構造にしかなりません。そういう法律です。
ですから、住宅街には、木造の建物を建てても
延焼による火事の少なくなるように、
庭を多く取れるような規定になっているのです。
また、一般的に考えて、
庭の広い家の方が、住まいとしては適切です。
とくに、子供を持った家族が住む家には、
庭は必要不可欠でしょう。
このように、建築基準法の意義を、
いろいろ考えてみるのも、面白いものです。