次は、準工業地域です。
工場用の地域としては、準工業地域、
工業地域、工業専用地域の順に特化していきます。
準工業地域は、商業地域に建築不可の
工場でも、建設できるものがあります。
それは、玩具煙火の製造業であったり、
アセチレンガスを用いる金属工作業であったり、
引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場
であったりしますが、詳しくは、
別表2を見てください。
むしろ、準工業地域でも、建築不可能な
種類の工場があることのほうが重要です。
その建設してはいけない工場というのは、
火薬工場や、危険物工場や、マッチ製造工場、
ニトロセルロース製品工場、ビスコース製品工場、
ゴム製品工場、芳香油工場、防水紙布工場、
圧縮ガス製造工場、アスファルト精製工場、
セメント製造工場、石綿製造工場、
合成ゴム製造工場、にかわ製造工場、
蛋白質加水分解製品工場などです。
傾向としては、危険物や毒物の取り扱いを
する工場や、製造過程で有害なものが
排出される工場などです。
これらの工場は、工業地域と工業専用地域では、
建設することが出来るのです。
では工業地域や工業専用地域には、
何でも建設してもいいのかというと、
そうでもありません。
それらの地域に、建設してはいけないものも、
建築基準法で規定されています。
このカテゴリの最後に、それを見ていきます。