近隣商業・商業地域

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近隣商業地域です。
この地域には、工場が建てられないのと、
キャバレーや料理店、ダンスホールなどが、
建てられません。
住居地域と商業地域の中間色の地域です。

これが、商業地域では、
キャバレーや料理店、ダンスホールが、
建設可能になります。

じつは、住居地域や商業地域に、
立ててはいけない工場というのは、
建築基準法別表第二に掲載されている、
業種の工場だけであって、
それ以外の工場は、建設してもいいということも、
加筆しておきます。

建設してはいけないのは、
原動機を使用する工場で、
延べ床面積が150㎡より広いものか、
定められた危険物を扱う工場
定められた毒物を扱う工場や、
騒音の大きい工場などです。

細かい規定で決まっていますが、
全てかくと相当の量になるので、
ここでは割愛します。
大雑把に言えば、準住居地域までは、
工場らしい工場は建てられません。

近隣商業地域や商業地域では、
原動機を使用する工場で、
延べ床面積が50~150㎡のものや、
木材加工工場や、めっき工場、印刷工場
印刷インキの製造工場、魚肉の練り製品工場、
金属研磨工場、コルクなどの研磨工場、
セメント製品工場、金属線工場、
石材工場、その他いろいろのものが建築可能です。

しかし準工業・工業地域でないと
建てられない建築物もあります。
それを次に見ていきましょう。

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